■第1条(名称)
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- 本会は名古屋バロック音楽協会と称する。
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■第2条(目的)
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- バロック期を中心とした古楽の演奏と研究の振興を目的とする。
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■第3条(運営)
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- 本会は会員有志により運営される。
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■第4条(事業)
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- 本会は前条の目的のため、次の事業を行う。
- 1) 会報「コンティヌオ」の発行
- 2) 例会、セミナー、演奏会の開催
- 3) この地区に於ける公演等への後援・協賛
- 4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
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■第5条(会員)
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- 古楽を愛好する個人または団体で、所定の手続きにより入会申し込みをし、会費の滞納のないものを会員とする。会員は以下の4種とする。
- 1) 個人会員 古楽を愛好する個人
- 2) 家族会員 個人会員の同居の家族
- 3) 団体会員 古楽の演奏をする団体
- 4) 協賛会員 本会の趣旨に賛同する個人・企業等
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■第6条(退会)
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- 退会を希望する場合は、前年度末までにその旨を事務局に届け出るものとする。
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■第7条(除名)
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- 以下の何れかに該当する会員は会員たる資格を失う。除名された者の再入会は認めない。但し、 1)の理由による者は年会費2年分を支払う事により、再入会の資格を得ることが出来る。
- 1) 2年間会費を滞納した者
- 2) 本会の名誉を著しく傷つけた者
- 3) その他本会の会員たるに相応しくないと判断された者
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■第8条(会費)
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- 会員は以下に定める年会費を前年度末までに納入する。
- 【個人会員】…3,500円
- 【家族会員】…無料。但し、会員証を別途作成する場合はその費用として1枚につき500円必要。
- 【団体会員】…(登録する団体会員数) × 3,000円 + 500円
- 【協賛会員】…10,000円以上
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■第9条(年度)
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- 会計年度は1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
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■第10条(特典)
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- 会員は主催行事などの割引を受けることが出来る。
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■第11条(所在地)
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- 本会の事務局を、大府市桃山町 1- 4- 5 に置く。
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付則
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- 本会則は、2004 年1 月1 日を以って発効する。(2007 年9 月1 日改訂)
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