名古屋バロック音楽協会

名古屋バロック音楽協会会則

■第1条(名称)

本会は名古屋バロック音楽協会と称する。

■第2条(目的)

バロック期を中心とした古楽の演奏と研究の振興を目的とする。

■第3条(運営)

本会は会員有志により運営される。

■第4条(事業)

本会は前条の目的のため、次の事業を行う。
1) 会報「コンティヌオ」の発行
2) 例会、セミナー、演奏会の開催
3) この地区に於ける公演等への後援・協賛
4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

■第5条(会員)

古楽を愛好する個人または団体で、所定の手続きにより入会申し込みをし、会費の滞納のないものを会員とする。会員は以下の4種とする。
1) 個人会員 古楽を愛好する個人
2) 家族会員 個人会員の同居の家族
3) 団体会員 古楽の演奏をする団体
4) 協賛会員 本会の趣旨に賛同する個人・企業等

■第6条(退会)

退会を希望する場合は、前年度末までにその旨を事務局に届け出るものとする。

■第7条(除名)

以下の何れかに該当する会員は会員たる資格を失う。除名された者の再入会は認めない。但し、 1)の理由による者は年会費2年分を支払う事により、再入会の資格を得ることが出来る。
1) 2年間会費を滞納した者
2) 本会の名誉を著しく傷つけた者
3) その他本会の会員たるに相応しくないと判断された者

■第8条(会費)

会員は以下に定める年会費を前年度末までに納入する。
【個人会員】…3,500円
【家族会員】…無料。但し、会員証を別途作成する場合はその費用として1枚につき500円必要。
【団体会員】…(登録する団体会員数) × 3,000円 + 500円
【協賛会員】…10,000円以上

■第9条(年度)

会計年度は1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

■第10条(特典)

会員は主催行事などの割引を受けることが出来る。

■第11条(所在地)

本会の事務局を、大府市桃山町 1- 4- 5 に置く。

付則

本会則は、2004 年1 月1 日を以って発効する。(2007 年9 月1 日改訂)

▲このページの先頭に戻る